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最近は住宅を取得する時、夫婦でとも働きの家庭も多くなってきていることから、持分の関係などからいろいろな返済方法を採ることが多くなっているようです。
例えば、夫婦で収入を合算し債務を分ける場合は、連帯債務者ということになり、それぞれの債務に対して控除が受けられることになります。
これに対して、妻が連帯保証人となっていても債務は片方だけ、夫が負うことにすると、共有名義の場合は夫の分だけの控除だけということになってしまいます。
特に、契約社員など勤務や勤続年数の関係で、融資条件として連帯保証人を求められるケースも多いようですので、そのような場合は、共有名義にしない方が住宅ローン控除という意味では良いといえそうです。
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